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自社が周年を迎える時期になると、周年記念事業や記念イベントの計画に悩む方も多いでしょう。その際、「創業、創立、設立」という言葉の違いが気になる方もいるのではないでしょうか。これらの言葉の定義や周年の数え方、記念日の重要性について詳しく解説します。この記事を参考に、自社の周年記念事業について考えてみましょう。
「創業」「創立」「設立」は、会社や企業の歴史を語る上で欠かせないキーワードです。それぞれが指すタイミングや意味は微妙に異なります。法人設立や記念日を正確に理解するために、この違いを明確にしていきましょう。
創業とは、事業を開始したタイミングのことを指します。例えば、株式会社や合同会社が法人登記を行う前に事業を開始していた場合、その開始日が創業日となります。個人事業主の場合も事業を開始した日が創業日です。創業は法人設立の有無に関係なく、事業をスタートさせた瞬間を表します。これが「開業日」と同義で使われることも多く、創業の記念日は企業にとって重要な節目となります。
創立とは、組織や機関が正式に事業を開始したタイミングを指します。企業以外にも学校や病院などの団体にも適用される言葉で、法人登記や開業の手続きが必須ではありません。ただし、個人事業主は「組織」ではないため、創立という表現は用いません。たとえば、新たな法人や団体を立ち上げた際に、その記念イベントを行う場合は「創立記念日」として設定することが多いです。
設立とは、法人登記を申請し、法務局に正式に登録されたタイミングを指します。設立日は登記簿にも記載されるため、法的に明確な日付として記念日や周年の計算に使われます。株式会社や合同会社の場合、設立には資本金の払込や定款の作成、公証人の認証などが必要です。設立日は法的に重要な意味を持ち、法人の正式なスタート日として記念品や周年記念事業の企画にも活用されます
一般的には「創業→設立」の順になります。法人登記を行う前に事業を開始していない場合、創業と設立が同じになるケースもありますが、設立前の準備期間も含めて創業とするのが一般的です。たとえば、設立年から数えて○○周年を迎える際には、この違いを意識して記念イベントや記念品を計画するとよいでしょう。
創業、創立、設立。これら3つの違いを簡単にまとめると、創業と創立は企業や組織、団体などが事業を始めた日で、対象は会社や学校などの違いはあるものの、それぞれの仕事を始めた点にポイントが置かれます。対して設立は、法務局に法人登記した正式な年月日なので、法的に意味を持つのはこの「設立」と言えます。
周年記念事業を成功させるためには、まず周年の数え方を正しく理解する必要があります。
創業日から数えるか、設立日から数えるかは企業によって異なります。ただし、創業日を基準とする場合、長い歴史をアピールしやすいという利点があります。一方で、設立日を基準とする場合は、法的な信頼性を強調できます。企業にとってどちらを重要と考えるかにより、判断が分かれるところです。いずれにせよ、記念日や記念イベントの実施に向けた明確な計画を立てることが重要です。
周年は、○年が経過した際に祝われる記念日を指します。例えば、創業日から丸1年が経過した場合に「1周年」となり、その年の記念イベントを行う企業が多いです。一方で「年目」はその期間を表現する言葉で、1周年を迎える前年が「1年目」に当たります。こうした数え方を基に、記念品やプレゼントを準備する企業も少なくありません。
図で分かりやすく解説
記念日を祝うことは、社員や顧客、地域住民に対して感謝を伝える絶好の機会です。そして、感謝の気持ちを伝える手段のひとつとして有効なのが記念品です。周年記念品として、花や企業ロゴをあしらったオリジナルアイテムなどのご提案が可能です。“その企業らしい逸品”を贈ると喜ばれることでしょう。これらを活用して、企業としての価値を高めるイベントを企画してはいかがでしょうか。
創業、創立、設立の違いを理解し、自社の周年記念事業を計画することで、社内外への大きな影響を生むことができます。会社の記念日を活用して、社員や顧客との関係を深め、企業ブランドをさらに高めていきましょう。
「初めての周年記念事業で何から始めればいいか分からない」という方には、専門業者に相談することをおすすめします。アイワットでは、設立年や資本金、企業規模に応じた記念品やイベントの提案を行っています。法人設立から10年、50年、100年などの節目を迎える企業が感謝を伝える場を提供します。
創業は企業が事業を始めたタイミングのことを言います。創立は企業だけでなく、組織、機関、団体などが事業を始めたタイミングを指します。一方、設立は企業が法務局に法人登記したタイミングを指します。そのため、企業にとって法的に重要となるのは「設立」と言えます。
一般的には「創業」が先で「設立」が後です。法人登記前にまったく事業をしていない場合は、創業と設立が同じになるときもありますが、設立前の開業準備も創業と見なされるため「創業→設立」の順番がほとんどです。
周年の数え方は創業(もしくは設立)から数えて、丸1年経った場合に「1周年」と謳うことができます。丸1年を迎えていない場合は「1年目」と言います。ただ、実際は「1周年を迎えます」と謳い、1周年を迎えていない時期に周年記念事業を進める企業も多くあります。